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日本国憲法第39条(遡及処罰、二重処罰等の禁止)を分かりやすくする

記事内容最終更新日:2024年4月12日

日本国憲法第39条(遡及処罰、二重処罰等の禁止)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第39条は、遡及処罰の禁止(事後法の禁止)、一事不再理の原則、二重処罰の禁止について書かれています。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付しています。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第39条を平易化

まずは、憲法第39条の条文をそのまま掲載します。

第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

次に、憲法第39条の条文を平易化したものを掲載します。

第三十九条 誰も、実行の時に適法(合法)であった行為、又は、すでに無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。

憲法第39条の要約等

日本国憲法第39条(遡及処罰、二重処罰等の禁止)は、遡及処罰の禁止(事後法の禁止)、一事不再理の原則、二重処罰の禁止について書かれています。憲法第39条を要約します。

  • 遡及処罰の禁止(事後法の禁止)
  • 一事不再理の原則を採用
  • 二重処罰の禁止

憲法第39条に書かれている条文内容はこんな感じです。これら3つを規定しています。

分かりやすく条文を分解して説明すると、「実行の時に適法であった行為は刑事上の責任を問われない」で、遡及処罰の禁止(事後法の禁止)を規定し、「既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問われない」で一事不再理の原則を規定しています。そして、最後に「同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われない」で二重処罰の禁止を規定しています。

遡及処罰(事後法)の禁止とは、「一定の行為の後に、その行為を取り締まる(合法だったのを違法にする)法律を定めて罰することをしてはいけない」ということです。

例えば、実行の時に適法(合法)であった行為が、1年後にできた新しい法律で違法とされたからといって、1年前に遡ってその行為について刑事上の責任を問われた(刑罰を科された)らたまりませんよね。こういったことがないように、憲法39条で遡及処罰を禁止しています。

一事不再理の原則とは、同一の事件は一度審理を終えたら再度審理することはできないとする原則です。

憲法第39条にある「既に無罪とされた行為」とは、裁判において無罪判決が確定した行為のことをいいます。なので、検察官の不起訴処分などは「既に無罪とされた行為」にはあたらないので注意してください。

憲法第39条の条文にある「刑事上の責任を問われない」の「刑事上」のところを、ひっかけで「民事上」に変更した問題が出題されたりするかも知れないので注意してください。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第39条(遡及処罰、二重処罰等の禁止)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所なども記載して要約してみました。今後、憲法39条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第40条(刑事補償)を「日本国憲法第40条(刑事補償)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第38条(自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界)を「日本国憲法第38条(自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。