日本国憲法第五十二条(常会)を分かりやすくするために原文を掲載し、それを平易化した後、条文内容の要約等をブログに書いています。憲法第52条では、通常国会は毎年一回開かれることが規定されています。
司法書士試験の後も早稲田経営出版の独学用教材『スタンダード合格テキスト』を使って勉強を休まずに続けていることをブログに書いています。
司法書士試験を受験した感想をブログに書いています。司法書士試験は中途半端な勉強量では太刀打ちできない資格試験であることも書いています。
日本国憲法第五十一条(議員の発言表決の無答責)を分かりやすくするために原文を掲載し、それを平易化した後、条文内容の要約等をブログに書いています。憲法第51条は、国会議員の発言や表決の自由の保障について書かれています。
はてなブログにコンテンツ販売サービスの「codoc」を連携させて、記事の有料化、サポート(投げ銭)機能の導入をした結果を報告しています。
日本国憲法第五十条(議員の不逮捕特権)を分かりやすくするために原文を掲載し、それを平易化した後、条文内容の要約等をブログに書いています。憲法第50条は議員の不逮捕特権について規定されています。
日本国憲法第四十九条(議員の歳費)を分かりやすくするために原文を掲載し、それを平易化した後、条文内容の要約等をブログに書いています。憲法第49条では、国会議員の歳費(報酬)請求権を規定しています。国会議員の特権のひとつです。
日本国憲法第四十八条(両議院議員相互兼職の禁止)を分かりやすくするために原文を掲載し、それを平易化した後、条文内容の要約等をブログに書いています。憲法第48条では、衆議院議員と参議院議員は同時に兼任できないことが規定されています。
久しぶりに坊主頭(1㎝)にしたら、以前よりハゲが進行していたことをブログに書いています。AGA治療などはしないことも書いています。
日本国憲法第四十七条(議員の選挙)を分かりやすくするために原文を掲載し、それを平易化した後、条文内容の要約等をブログに書いています。憲法第47条では、衆議院・参議院の議員の選挙に関する事項は、法律(公職選挙法)で定めることが規定されています。