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日本国憲法第40条(刑事補償)を分かりやすくする

記事内容最終更新日:2024年4月21日

日本国憲法第40条(刑事補償)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第40条では、抑留または拘禁された後に無罪の裁判を受けた場合は、不利益を受けたことを理由に、国に対して補償を請求できることが規定されています。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付しています。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第40条を平易化

まずは、憲法第40条の条文をそのまま掲載します。

第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

次に、憲法第40条の条文を平易化したものを掲載します。

第四十条 誰でも、抑留又は拘禁された(身体を拘束された)後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国に対して補償を求めることができる。

憲法第40条の要約等

日本国憲法第40条(刑事補償)は、無罪の裁判を受けた場合は国に対して補償を請求できる規定について書かれています。憲法第40条を要約します。

  • 無罪判決が確定した場合は国に補償請求できる

憲法第40条に書かれている条文内容はこんな感じです。短い条文なんで読めば分かりますね。

憲法第40条の補償は、官憲の行為が適法であるか、違法であるかは関係なく、個人が不利益を受けたことに対して補償請求を認めているところが特徴です。

憲法第40条の「法律」とは、刑事補償法のことで、「無罪の裁判を受けた者」が国に補償請求できます。

あと、身柄を拘束されなかった者が裁判で無罪になっても、国に補償請求することは認められませんので注意してください。

軽くではありますが、刑事補償法と国家賠償法との比較をしておきます。

刑事補償請求は適法であるか違法であるかは問いませんが、国家賠償請求は違法な行為のみ請求できます。

刑事補償請求は国家(公務員)の故意・過失は不要ですが、国家賠償請求は必要です。国家賠償法の場合は、国家の故意・過失がないと国家賠償請求できないということです。

刑事補償請求は外国人にも認められますが、法人には認められません。これに対して、国家賠償請求は外国と相互保障がなされている場合はその国の外国人にも認められます。国家賠償請求は法人にも認められるので注意してください。

最後に「補償」と「賠償」の定義を書いておきます。「補償」とは適法な行為によって生じた損失を金銭で穴埋めすることで、「賠償」とは違法な行為によって生じた損失を金銭で穴埋めすることです。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第40条(刑事補償)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所なども記載して要約してみました。今後、憲法40条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第41条(国会の地位)を「日本国憲法第41条(国会の地位)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第39条(遡及処罰、二重処罰等の禁止)を「日本国憲法第39条(遡及処罰、二重処罰等の禁止)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。