記事内容最終更新日:2024年7月2日
日本国憲法第51条(議員の発言表決の無答責)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。
憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。
憲法第51条では、国会議員の発言や表決の自由の保障について書かれています。
※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。
※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付しています。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。
憲法第51条を平易化
まずは、憲法第51条の条文をそのまま掲載します。
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
次に、憲法第51条の条文を平易化したものを掲載します。
第五十一条 両議院(衆議院・参議院)の議員は、議院で行った演説、討論又は表決(賛成・反対の意思を表明すること)について、院外で責任を問われない。
憲法第51条の要約等
日本国憲法第51条(議員の発言表決の無答責)は、国会議員の発言や表決の自由の保障について書かれています。憲法第51条を要約します。
- 国会議員の発言・表決の自由を保障
- 発言等は院外で責任を問われない
憲法第51条に書かれている条文内容はこんな感じです。
憲法第51条は、国会議員の免責特権を保障することで、議員の発言や表決の自由を保障することを目的としています。
憲法第51条の免責特権が保障されるのは議員のみで、証人などには保障されていません。間違いやすいのは、国会議員であったとしても国務大臣としての言動に関しては免責特権は認められていないということですかね。
憲法第51条にある「議院で行った」とは、物理的・空間的な意味ではなく、国会議員としての職務遂行上の行為を意味すると解されています。
憲法第51条にある「演説、討論又は表決」は例示にすぎず、職務付随行為にも免責が適用されうるとされています。ただし、職務に関係のないヤジや私語には免責特権は及ばないので注意してください。また、この免責特権は会期中の行為に限られていません。
憲法第51条に「院外で責任を問われない」とあるので、院内での責任は負います。また、国会議員が院内で行った言論を院外で公表したときには免責特権は認められないので注意してください。
憲法第51条にある「責任」とは、民事上・刑事上の法的責任をいいます。
憲法第51条の免責特権は、国会議員にのみ認められるものであり、地方議会議員には認められていないので間違えないようにしてください。ひっかけ問題で出題されそうですよね。
憲法平易化・要約の関連リンク
日本国憲法第51条(議員の発言表決の無答責)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所なども記載して要約してみました。今後、憲法51条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。
自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。
最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。
▶日本国憲法第50条(議員の不逮捕特権)を「日本国憲法第50条(議員の不逮捕特権)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。