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日本国憲法第36条(拷問及び残虐な刑罰の禁止)を分かりやすくする

記事内容最終更新日:2024年3月19日

日本国憲法第36条(拷問及び残虐な刑罰の禁止)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第36条では、日本国憲法制定前に拷問や残虐な刑罰が行われていた反省から、拷問及び残虐な刑罰を絶対に禁止する旨の規定が置かれています。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付しています。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第36条を平易化

まずは、憲法第36条の条文をそのまま掲載します。

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

次に、憲法第36条の条文を平易化したものを掲載します。

第三十六条 公務員(主に警察や検察等)による拷問及び残虐な刑罰は、絶対に禁じる。

憲法第36条の要約等

日本国憲法第36条(拷問及び残虐な刑罰の禁止)は、拷問及び残虐な刑罰を絶対に禁止する旨の規定について書かれています。憲法第36条を要約します。

  • 拷問及び残虐な刑罰は絶対に禁止

憲法第36条に書かれている条文内容はこんな感じです。そのままですね。

憲法第36条では、日本国憲法制定前の時代に拷問や残虐な刑罰が行われていた反省から、拷問及び残虐な刑罰を絶対に禁止する旨の規定が置かれています。

憲法第36条の「公務員」とは、主に警察や検察などの職務に従事する者をイメージしてください。当たり前のことですが、公務員以外の一般人による拷問等も認められていませんからね。一般人に関しては、刑法等の他の法律で規制しています。

「残虐な刑罰」とは、判例では「不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰」だとしています。個人的に思いつくのは、釜茹での刑やさらし首などですかね。ちなみに、日本の死刑(絞首刑)は、残虐な刑罰とはされず憲法に違反しない(合憲)ので、ひっかけ問題には気をつけてください。

憲法第36条の「絶対に」とは、公共の福祉を理由とする例外を認めないという趣旨です。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第36条(拷問及び残虐な刑罰の禁止)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所なども記載して要約してみました。今後、憲法36条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第37条(刑事被告人の権利)を「日本国憲法第37条(刑事被告人の権利)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第35条(侵入、捜索及び押収の制約)を「日本国憲法第35条(侵入、捜索及び押収の制約)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。