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日本国憲法第19条(思想及び良心の自由)を分かりやすくする

更新日:2023年2月13日

日本国憲法第19条(思想及び良心の自由)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第19条では、思想及び良心という人の精神の自由を保障しています。憲法19条は、精神的自由を包括的に保障する重要な条文なので、判例や試験での出題の多い条文です。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付します。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第19条を平易化

まずは、憲法第19条の条文をそのまま掲載します。

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

次に、憲法第19条の条文を平易化したものを掲載します。ほぼ原文と同じですが。

第十九条 思想及び良心(世界観・人生観等)の自由を侵してはならない。

憲法第19条の要約等

日本国憲法第19条(思想及び良心の自由)では、精神的自由権を保障しています。憲法第19条を要約します。

  • 思想及び良心(世界観・人生観等)という精神的な自由を保障している

憲法第19条に書かれている条文内容はこんな感じです。短い条文なので要約する必要もないと思いますが、いちおう。

思想及び良心の自由が憲法で保障されているからといって、どんな場合でも自由が保障されるわけではありません。その世界観・人生観等が内心にとどまる限り絶対的に自由が保障されるのです。

もう少し詳しく説明すると、様々な世界観・人生観等を持った人がいますが、その世界観等を心の中で思っている分には絶対的な自由が保障され、その世界観等を外に向けて示した場合は、他人の人権と衝突する可能性があるので、絶対的な自由は保障されないということです。

思想及び良心の自由では、沈黙の自由も保障されています。どのような思想を持っているか申告させたりすることはできないということです。世界観・人生観等の内心を表明しない自由ですね。

あと、特定の思想を持っていることを理由に不利益な扱いをしたり、特定の思想を禁止したりすることはできないことも保障されています。

憲法第19条を読んでも分かるとおり、日本国憲法は思想及び良心の自由を明文で保障しています。明文で保障されているかどうかを問う問題が出題されることがあるので気をつけましょう。

精神的自由権については、思想及び良心の自由(19条)以外にも、信教の自由(20条)、表現の自由(21条)、学問の自由(23条)があるので、当ブログで平易化した際は意識して読んでみてくださいね。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第19条(思想及び良心の自由)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所なども記載して要約してみました。今後、憲法19条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第20条(信教の自由)を「日本国憲法第20条(信教の自由)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第18条(奴隷的拘束及び苦役の禁止)を「日本国憲法第18条(奴隷的拘束及び苦役の禁止)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。