更新日:2023年1月29日
日本国憲法第18条(奴隷的拘束及び苦役の禁止)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。
憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。
憲法第18条では、奴隷的な拘束や意に反した苦役からの自由を保障することが書かれています。当たり前のことですが、人間の尊厳に関するとても大事なことですから、これを憲法で保障しています。
※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。
※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付します。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。
憲法第18条を平易化
まずは、憲法第18条の条文をそのまま掲載します。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
次に、憲法第18条の条文を平易化したものを掲載します。
第十八条 誰も、どのような奴隷的拘束を受けない。又、犯罪による処罰(刑務所の労役等)を除いては、その意志に反する苦役(きつい労働)をさせられない。
憲法第18条の要約等
日本国憲法第18条(奴隷的拘束及び苦役の禁止)では、奴隷的な拘束や意に反した苦役からの自由の保障について書かれています。憲法第18条を要約します。
- 奴隷的な拘束を誰も受けない
- 意志に反してきつい労働をさせられない(犯罪による場合は除く)
憲法第18条に書かれている条文内容はこんな感じです。そのままですね。
「奴隷的拘束」については絶対的に禁止されていますが、「意に反する苦役」は犯罪による場合は許されています。ここは「両方とも絶対的禁止している」というような、ひっかけ問題がよくありますね。
何が意に反する苦役にあたるのかということが問題になってくるのですが、とりあえず例を挙げておくと、「徴兵制」は意に反する苦役にあたり、「公立中学の生徒に当番制で教室の掃除をさせること」は意に反する苦役にはなりません。問題を解いていれば、自然に覚えると思うので、ここで詳しく書くのはやめておきますね。
憲法平易化・要約の関連リンク
日本国憲法第18条(奴隷的拘束及び苦役の禁止)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所なども記載して要約してみました。今後、憲法18条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。
自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。
最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。
▶日本国憲法第19条(思想及び良心の自由)を「日本国憲法第19条(思想及び良心の自由)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。
▶日本国憲法第17条(公務員の不法行為による損害の賠償)を「日本国憲法第17条(公務員の不法行為による損害の賠償)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。