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日本国憲法第16条(請願権)を分かりやすくする

更新日:2023年1月8日

日本国憲法第16条(請願権)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第16条では、誰でも国や地方公共団体に意見、要望、苦情を述べる権利を有していることなどが書かれています。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付します。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第16条を平易化

まずは、憲法第16条の条文をそのまま掲載します。

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

次に、憲法第16条の条文を平易化したものを掲載します。

第十六条 誰でも、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関して、平穏に請願(国や地方公共団体に意見、要望、苦情を述べること)する権利を有しており、誰も請願をしたために、いかなる差別待遇も受けない。

憲法第16条の要約等

日本国憲法第16条(請願権)では、誰でも国や地方公共団体に意見、要望、苦情を述べる権利(請願権)を有していることなどについて書かれています。憲法第16条を要約します。

  • 誰でも国や地方公共団体に対して、国務・公務に関する請願権を有している
  • 請願をしても誰も差別されない

憲法第16条に書かれている条文内容はこんな感じです。そのままですね笑。

憲法上、請願権は日本人だけでなく外国人にも認められると考えられています。さらには、未成年者や法人等も認められます。「何人も」と条文にあるので、誰でもOKということですね。

条文には「平穏に請願する権利」とあるので、暴力等による請願は保障されていません。請願権を有しているからといって、街中で暴れまわって要望などを伝えないようにお願いします笑。

それと、これは請願を受けた国側の話ですが、請願を受けた側では、それを誠実に処理する義務が生じるだけで法的義務までは生じません。請願を受けたからといって、国や地方公共団体は、必ずしも請願の内容を審理・判定する必要はないということです。

ちなみに、請願の対象は、条文に列挙された事項だけではなく、あらゆる事項が対象となります。限定列挙ではなく例示列挙ということですね。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第16条(請願権)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所などを記載したりして要約してみました。今後、憲法16条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第17条(公務員の不法行為による損害の賠償)を「日本国憲法第17条(公務員の不法行為による損害の賠償)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

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