独学はひとりごつように

独学で国家資格試験合格を目指す兼業FXトレーダーのブログ

日本国憲法第17条(公務員の不法行為による損害の賠償)を分かりやすくする

更新日:2023年1月17日

日本国憲法第17条(公務員の不法行為による損害の賠償)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第17条では、公務員による不法行為があった場合、国民が国家に対して損害の賠償を請求できることが書かれています。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付します。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第17条を平易化

まずは、憲法第17条の条文をそのまま掲載します。

第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

次に、憲法第17条の条文を平易化したものを掲載します。

第十七条 誰でも、公務員による不法行為により、損害を受けたときは、法律に定められていることに従って、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

憲法第17条の要約等

日本国憲法第17条(公務員の不法行為による損害の賠償)では、公務員による不法行為があった場合の国民が国家に対して有する損害賠償請求権について書かれています。憲法第17条を要約します。

  • 公務員の不法行為に対して損害の賠償を請求できる
  • 誰でも国家賠償請求権を有している

憲法第17条に書かれている条文内容はこんな感じです。

公務員が不法行為をしたからといっても、どのような場合でも国や公共団体に対して損害賠償を請求できるわけではありません。賠償を請求できる要件は、憲法第17条の規定をもとに制定された国家賠償法で定められています。

ここからは憲法第17条の内容というよりも行政法の分野に入りますが、憲法17条とは密接に関連しているので、国家賠償法についても書いておこうと思います。

まず、国家賠償請求できる要件を書いておくと、①「国又は公共団体」の②「公務員」が③「公権力の行使」を④「職務」で行った場合に、⑤その行為に「故意又は過失」があり、⑥「違法」に⑦他人に「損害」を与えた場合に、国又は公共団体は損害を賠償する責任が発生します。①~⑦の要件すべてを満たした場合に責任が発生するので間違えないでくださいね。

国家賠償請求できる要件の注意点についてもいくつか書いておきます。「公権力の行使」には作為だけでなく不作為も含まれること、「公務員」には公権力を行使した民間人も含まれること、「損害」には財産や生命・身体はもちろん精神的な損害も含まれること、とかですね。他にもありますがこれくらいにしておきます。詳しく知りたい方はテキストを参照してください笑。

あと、憲法第17条には「何人も」と書かれていますが、国家賠償法では外国人が被害者だった場合は相互の国で保証があるときに限り(相互保証主義)、その外国人の被害者に日本への国家賠償請求を認めることとしています。要は、被害にあった外国人の国で日本人の国家賠償請求が認められているなら、その外国人の日本への国家賠償請求を認めるということです。

ちなみに、国家賠償法は民法709条以下の不法行為に関する条文の特別法です。国家賠償法に関することが多くなってしまいましたが、憲法第17条の要約等はこれで終わりにします。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第17条(公務員の不法行為による損害の賠償)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所などを記載して要約してみました。今後、憲法17条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第18条(奴隷的拘束及び苦役の禁止)を「日本国憲法第18条(奴隷的拘束及び苦役の禁止)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第16条(請願権)を「日本国憲法第16条(請願権)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。