独学はひとりごつように

独学で国家資格試験合格を目指す兼業FXトレーダーのブログ

日本国憲法第15条(公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障)を分かりやすくする

更新日:2022年11月12日

日本国憲法第15条(公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第15条では、公務員の選定罷免権・本質、普通選挙・秘密投票の保障について書かれています。そのことを意識して読んでみてください。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付します。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第15条を平易化

まずは、憲法第15条の条文をそのまま掲載します。

第十五条1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

次に、憲法第15条の条文を平易化したものを掲載します。

第十五条1 公務員を選んだり、罷免(やめさせること)することは、国民が持つ権利である。
2 すべての公務員は、国民全体の奉仕者(社会や人のためにつくす人)であり、一部の国民の奉仕者ではない。
3 公務員(国会議員等)の選挙については、成年者(18歳以上、日本国籍)による普通選挙を保障する。
4 すべての選挙における投票の秘密を侵してはならない。選挙人(選挙権を有する人)は、その選択(投票)に関し、公的にも私的にも責任を問われない。

憲法第15条の要約等

日本国憲法第15条(公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障)では、公務員の選定罷免権・本質、普通選挙・秘密投票の保障について書かれています。憲法第15条を要約します。

  • 公務員(国会議員等)を選んだり、やめさせたりすることは国民固有の権利
  • 公務員は国民全体の奉仕者
  • 公務員(国会議員等)の選挙は、成年者による普通選挙を保障
  • 秘密投票を保障し、誰に投票しても責任は問われない

憲法第15条に書かれている条文内容はこんな感じです。いつものことですが、条文を写しただけですね笑。

憲法第15条では選挙権については触れられていますが、被選挙権(国会議員や県知事などの公職に就く権利。立候補の自由のこと)については明文上は規定されていません。ですが、判例では選挙権と表裏一体のものとして、被選挙権も憲法第15条1項で保障されるとしています。

公務員の選定については、憲法に書かれているのは、国会議員や地方議会議員、地方公共団体の首長(特別区の長も含まれる)で、すべての公務員の選定について書かれているわけではないですね。

公務員の罷免については、憲法に書かれているのは、最高裁判所裁判官だけですね。他は、憲法ではなく、地方自治法で地方公共団体の首長などをやめさせる制度がありますが、詳しくは地方自治法を平易化する際に書きたいと思います。

以前は、成年被後見人の選挙権が制限されていたのですが、平成25年に公職選挙法が改正され、成年被後見人の選挙権・被選挙権が回復されました。

他に気をつけたいのは、アメリカは間接選挙だということくらいですかね。何故か知らないですけど、アメリカは直接選挙だと思い込んでいて、問題が出るたびに間違えた記憶があります。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第15条(公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所などを記載したりして要約してみました。今後、憲法15条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第16条(請願権)を「日本国憲法第16条(請願権)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第14条(平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界)を「日本国憲法第14条(平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。