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日本国憲法第14条(平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界)を分かりやすくする

更新日:2022年10月25日

日本国憲法第14条(平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第14条は、平等原則について書かれており、貴族制度の否認や特権の禁止を規定しています。そのことを意識して読んでみてください。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付します。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第14条を平易化

まずは、憲法第14条の条文をそのまま掲載します。

第十四条1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

次に、憲法第14条の条文を平易化したものを掲載します。

第十四条1 すべての国民は、法の下に平等であり、人種、信条(宗教、信仰、政治、思想等)、性別、社会的身分又は門地(家系・血統などの家柄)により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度を認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、どんな特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

憲法第14条の要約等

憲法第14条(平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界)では、平等原則、貴族制度の否認、特権の禁止について書かれています。憲法第14条を要約します。

  • すべての国民は法の下に平等(相対的平等)
  • 貴族制度の禁止
  • 栄典に伴う特権の禁止

憲法第14条に書かれている条文内容はこんな感じです。

「法の下の平等」とは、国家が国民を不合理に差別してはいけないということで、法律を平等に適用する(法適用の平等)だけでなく、法律の内容も平等である(法内容の平等)ことも含まれます。

条文にある「法の下に平等」の「平等」の意味ですが、絶対的な平等ではなく、相対的な平等を意味します。まぁ、これは基本ですね。基本問題によく出てます。

条文にある「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」、これらは例示的なもので、これら以外にも法の下の平等は保障されています。限定列挙か例示列挙かを問う問題があるので間違わないように。

あと、栄典に伴う特権は禁止されていますが、栄典の授与自体は禁止されていないので、ひっかけ問題にひっかからないようにしましょう。

憲法第14条は行政書士試験において出題の頻度が高く、過去問もたくさんあるので、私がよく間違った問題をいつか追記したいと思います。女性の再婚禁止期間や議員定数不均衡などはよく出題されるので、問題集で出てきたら意識して解いてみてください。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第14条(平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所などを記載したりして要約してみました。今後、憲法14条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第15条(公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障)を「日本国憲法第15条(公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

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