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日本国憲法第13条(個人の尊重と公共の福祉)を分かりやすくする

更新日:2022年10月10日

日本国憲法第13条(個人の尊重と公共の福祉)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第13条では、個人の尊重、幸福追求権、そして公共の福祉について書かれています。憲法第14~40条で列挙されていない人権(新しい人権)については、この13条で保障されているので、そのことを意識して読んでみてください。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付します。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第13条を平易化

まずは、憲法第13条の条文をそのまま掲載します。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

次に、憲法第13条の条文を平易化したものを掲載します。平易化の必要はないと思いますが、いちおう書いておきますね。

第十三条 すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、公共の福祉(社会全体の共通の利益)に反しない限り、政治を行うにあたり、最大の尊重を必要とする。

憲法第13条の要約等

日本国憲法第13条(個人の尊重と公共の福祉)では、個人の尊重や幸福追求権、そして公共の福祉について書かれています。憲法第13条を要約します。

  • すべての国民は個人として尊重される
  • 憲法に挙げられていない人権を13条(幸福追求権)で保障
  • ただし、公共の福祉の制限はある

憲法第13条に書かれている条文内容はこんな感じです。条文を読めば分かりますよね。

憲法第14~40条では人権の保障について書かれているのですが、そこに挙げられていない人権(新しい人権)を憲法第13条で保障しています。

憲法第13条を根拠にして認められた新しい人権には、肖像権、プライバシー権(自己に関する情報をコントロールする権利)、自己決定権、名誉権があります。ひっかけ問題として、よく登場するのが「環境権」で、環境権は意外にも新しい人権として認められていません。

憲法第13条は行政書士試験において出題の頻度が高く、過去問もたくさんあるので、しっかりと勉強して、細かいひっかけ問題にひっかからないようにしましょう。後日、私がよくひっかかった問題を追記したいと考えています。いつになるか分かりませんが笑。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第13条(個人の尊重と公共の福祉)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所などを記載したりして要約してみました。今後、憲法第13条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第14条(平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界)を「日本国憲法第14条(平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第12条(自由及び権利の保持義務と公共福祉性)を「日本国憲法第12条(自由及び権利の保持義務と公共福祉性)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。