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日本国憲法第12条(自由及び権利の保持義務と公共福祉性)を分かりやすくする

更新日:2022年9月12日

日本国憲法第12条(自由及び権利の保持義務と公共福祉性)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第12条では、自由及び権利の保持義務及びその濫用の禁止について書かれています。憲法第11条と同じく、12条は基本的人権の保障の運用の指針で、具体的な法的義務を国民に課すものではないので、そこを意識して読んでみてください。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付します。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第12条を平易化

まずは、憲法第12条の条文をそのまま掲載します。

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

次に、憲法第12条の条文を平易化したものを掲載します。

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって保持しなければならない。又、国民は、自由及び権利を濫用してはならないのであって、常に公共の福祉(社会全体の共通の利益)のために、自由及び権利を利用する責任を負う。

憲法第12条の要約等

日本国憲法第12条(自由及び権利の保持義務と公共福祉性)では、自由及び権利の保持やその濫用の禁止などについて書かれています。憲法第12条を要約します。

  • 自由及び権利は国民の努力によって保持する義務がある
  • 自由及び権利を濫用してはならない
  • 自由及び権利は公共の福祉のために利用する

憲法第12条に書かれている条文内容はこんな感じです。条文をそのまま写しただけですね。

「公共の福祉」とは、社会全体の共通の利益のことであり、簡単に説明すると、「国民全員が安心して社会で生活できるように、自由や権利は他人の迷惑にならないような使い方をしましょう」ということです。

憲法の中で、公共の福祉の制限がついている条文は、12条、13条、22条、29条です。興味のある方は読んでみてください(条文が抜けていたら後で追加します笑)。

それと、憲法第12条は、11条と同じように基本的人権の保障の運用の指針であって、具体的な法的義務を国民に課すものではありません。もしかしたら、試験に出るかも知れないので書いておきました。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第12条(自由及び権利の保持義務と公共福祉性)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所などを記載したりして要約してみました。今後、憲法第12条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第13条(個人の尊重と公共の福祉)を「日本国憲法第13条(個人の尊重と公共の福祉)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第11条(基本的人権)を「日本国憲法第11条(基本的人権)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。