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日本国憲法第11条(基本的人権)を分かりやすくする

更新日:2022年8月26日

日本国憲法第11条(基本的人権)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第11条では、基本的人権の保障などについて書かれています。基本的人権に関する条文の運用の指針や準則になっているので、そこを意識して読んでみてください。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付します。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第11条を平易化

まずは、憲法第11条の条文をそのまま掲載します。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

次に、憲法第11条の条文を平易化したものを掲載します。

第十一条 国民は、すべての基本的人権を生まれながらに持つことを妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

憲法第11条の要約等

日本国憲法第11条(基本的人権)では、基本的人権の保障などについて書かれています。憲法第11条を要約します。

  • 国民は基本的人権を生まれながらにして持っている
  • 憲法が保障する基本的人権は侵すことのできない権利

憲法第11条に書かれている条文内容はこんな感じです。まぁ、要約しないでも読めば分かると思いますが。

人権は、誰かから与えられたものではなく、人間として生まれただけで、当然に保障されるものである、ということですね。生まれながらにして持つことを「享有」と言いますが、まさに人権がそれです。

あと、条文の中の「国民」は、日本人はもちろん、国内で生活する外国人も含めたすべての人間という意味です。国籍が違っても人間ですから、基本的人権が保障されるのは当然ですよね。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第11条(基本的人権)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所などを記載したりして要約してみました。今後、憲法11条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第12条(自由及び権利の保持義務と公共福祉性)を「日本国憲法第12条(自由及び権利の保持義務と公共福祉性)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第10条(国民たる要件)を「日本国憲法第10条(国民たる要件)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。