更新日:2022年7月23日
日本国憲法第十条(国民たる要件)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。
憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。
憲法第10条では、日本国民の要件は法律(国籍法)で定めることが書かれています。短い条文で、難しい箇所もありませんから、一度だけ読んでみてください。
※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。
※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付します。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。
憲法第10条を平易化
まずは、憲法第10条の条文をそのまま掲載します。
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
次に、憲法第10条の条文を平易化したものを掲載します。平易化の必要はないと思いますが、いちおう書いておきます。
第十条 日本国民の要件は、法律で定める。
憲法第10条の要約等
日本国憲法第10条(国民たる要件)では、日本国民の要件を法律で定めることが書かれています。憲法第10条を要約します(必要ないと思いますけど笑)。
- 日本国民の要件は法律(国籍法)で定める
憲法第10条に書かれている条文内容はこんな感じです。これ以上は条文が短すぎて何も書けないですね笑。
「国民」の範囲については、色々と議論があるようですが、ここでは日本国民の要件は法律に委任しているということだけで充分かと思います。
憲法第10条は資格試験(行政書士試験や司法書士試験など)に出題される可能性は低いですし、条文も短く内容も簡単なので、さらっと読むだけで良いと思います。
憲法平易化・要約の関連リンク
日本国憲法第10条(国民たる要件)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所などを記載したりして要約してみました。今後、憲法10条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。
自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。
それではまた。
最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。
▶日本国憲法第11条(基本的人権)を「日本国憲法第11条(基本的人権)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。
▶日本国憲法第9条(戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認)を「日本国憲法第9条(戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。