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日本国憲法第8条(財産授受の制限)を分かりやすくする

更新日:2022年5月31日

日本国憲法第八条(財産授受の制限)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第8条では、天皇(皇室)の財政面での制限について書かれています。財産の授受についても制限がかけられているということを意識して読んでみてください。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付します。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第8条を平易化

まずは、憲法第8条の条文をそのまま掲載します。

第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

次に、憲法第8条の条文を平易化したものを掲載します。

第八条 皇室に財産を譲り渡したり、皇室が財産を譲り受けたり、もしくは賜与(身分の高い人が下の者に金品等を与えること)するには、国会の議決が必要。

憲法第8条の要約等

憲法第8条(財産授受の制限)では、皇室の財産の授受の制限について書かれています。憲法第8条を要約してみます。

  • 皇室の財産の授受(日常的なもの以外)には国会の議決が必要。

これくらいしかありません。間違いやすいのは、皇室の財産の授受についての国会の議決は、衆議院の優越は認められないことですかね。皇室の財産の授受に関しては衆参両院で可決されないとダメです。

ただ、憲法第88条の皇室の費用についての国会の議決には、衆議院の優越が認められるので、勘違いしないように気をつけたいですね。皇室の財産の授受に関する国会の議決に衆議院の優越は認められないが、皇室の費用に関する国会の議決には衆議院の優越が認められる、と覚えておきましょう。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第8条(財産授受の制限)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所などを記載したりして要約してみました。暇つぶしに読んでみてください。

この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。一番は自分自身の復習のためなんですけど。

それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第9条(戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認)を「日本国憲法第9条(戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第7条(天皇の国事行為)を「日本国憲法第7条(天皇の国事行為)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。