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日本国憲法第7条(天皇の国事行為)を分かりやすくする

更新日:2022年5月16日

日本国憲法第七条(天皇の国事行為)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第7条では、天皇が行うことができる任命行為以外の国事行為について書かれています。天皇の国事行為は六条と合わせて12個だけなので、列記されている国事行為を暗記するつもりで読んでみてください。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付します。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第7条を平易化

まずは、憲法第7条の条文をそのまま掲載します。

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 二 国会を召集すること。
 三 衆議院を解散すること。
 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 七 栄典を授与すること。
 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 九 外国の大使及び公使を接受すること。
 十 儀式を行ふこと。

次に、憲法第7条の条文を平易化したものを掲載します。

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左(ブログでは下記)の国事に関する行為を行う。
 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布(国民に広く知らせること)すること。
 二 国会を召集すること。
 三 衆議院を解散すること。
 四 国会議員の総選挙の施行(法令の効力を現実に発生させること)を公示(国民が知ることのできる状態に置くこと)すること。
 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免(任命と免職)並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証(一定の行為または文書の成立・記載が正当な手続きでなされたことを公の機関が証明すること)すること。
 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 七 栄典を授与すること。
 八 批准書(国家が条約に同意したことを示す文書)及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 九 外国の大使及び公使を接受(外交使節などを受け入れること)すること。
 十 儀式を行うこと。

憲法第7条の要約等

憲法第7条(天皇の国事行為)では、6条に続いて、天皇が行うことのできる国事行為(任命以外)が書かれています。憲法第7条を要約します。

  • 天皇が行うことのできる国事行為は7条に10個書かれている(6条に2個)。

これだけですね笑。憲法第7条に関しては、列記されている国事行為(6条も)を暗記するだけでOKだと思います。

最後に、憲法第7条で出てきた用語が分からない方もいるかも知れないので、平易版のかっこ書き以外の用語説明を軽くしておきます。

政令は、内閣が制定する命令(ルール)のことで、条約は、国家間の文書による合意のことです。

憲法第7条6号に書かれている、「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権」というのは、恩赦のことです。恩赦は、罪を犯した者を許したり、刑を軽くしたりすることです。個人的に嫌いな制度ですね。

認証は、ある行為が権限のある機関によってされたことを外部に証明することです。天皇の国事行為では、「認証」の部分を「決定」に変えたひっかけ問題が出題されることがあるので、注意してくださいね(「決定」するのは内閣)。

それと、漢字の間違いが多いのは、「召集」と「招集」ですかね。国会を「召集」なので間違えないように。天皇の場合は「召集」と覚えておけば良いと思います。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第7条(天皇の国事行為)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所などを記載したりして要約してみました。暇つぶしに読んでみてください。

この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。一番は自分自身の復習のためなんですけど。

それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第8条(財産授受の制限)を「日本国憲法第8条(財産授受の制限)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第6条(天皇の任命行為)を「日本国憲法第6条(天皇の任命行為)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。