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日本国憲法第9条(戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認)を分かりやすくする

更新日:2022年7月11日

日本国憲法第九条(戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第9条では、平和主義を基本の原則としていることや戦争と戦力の放棄などについて書かれています。徹底して戦争を否定していることに注目して読んでみてください。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付します。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第9条を平易化

まずは、憲法第9条の条文をそのまま掲載します。

第九条1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

次に、憲法第9条の条文を平易化したものを掲載します。

第九条1 日本国民は、正義と秩序を基本的な考え方とする国際平和を誠実に願い求め、国家の行為としての国際法上の戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

(平易化する箇所がほぼ無いので、同じような条文になってしまいました。)

憲法第9条の要約等

憲法第9条(戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認)では、戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認について書かれています。憲法第9条を要約します。

  • 平和主義の原則
  • 戦争と戦力の放棄

憲法第9条に書かれている条文内容はこんな感じです。

判例では、外国の軍隊が日本に駐留しても、憲法第9条にいう戦力には該当しないとしています。

自衛権については、判例で憲法第9条により主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されないとして、自衛権を認めています。

憲法学者の中には、自衛権さえも放棄しているという主張をされている方がいますが、試験で出題される可能性は低いと思うので、「判例では自衛権を認めている」とだけ覚えておけばいいと思います。

憲法第9条を読んだ感想

必要ないかと思いましたが、憲法第9条を読んだ感想も書いておこうと思います。

憲法第9条を読んで、「徹底的に日本に戦争をさせないようにしている」と感じましたね。敗戦国ですから、仕方のない部分もあると思いますが、「自衛権まで放棄しているのでは?」とも読めるような条文ですからね。

憲法9条を守ろうと活動されている方が大勢います。平和を願い活動されているはずなので、それは素晴らしいことだと思います。ただ、この憲法9条って、世界中の国が採用しないとそこまで意味がないような気がするんですよね。

なので、どうか、日本国内だけでなく、憲法9条を世界に広める活動をもっとしてほしいなと思っています。憲法9条が本当に素晴らしいのであれば、いつかは世界中に広まるでしょうし。

純粋な気持ちで憲法9条を守ろうとしている人や憲法9条を世界に輸出する活動をされている人に関しては応援したい気持ちはあります。

私は司法書士試験の勉強があるので、そういった政治活動をする時間はありませんが応援はします。何と言っても戦争なんて無いに越したことはないんですから。ただ、日本に戦力を持たせたくないためだけに憲法9条を利用している人達もいるので、そこが難しいところなんですけどね。

これくらいで憲法9条を読んだ感想を終わりにします。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第9条(戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所などを記載したりして要約してみました。自宅で学習する際の暇つぶしに読んでみてください。

この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。一番は自分自身の復習のためなんですけど。

それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第10条(国民たる要件)を「日本国憲法第10条(国民たる要件)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第8条(財産授受の制限)を「日本国憲法第8条(財産授受の制限)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。