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日本国憲法第24条(家族関係における個人の尊厳と両性の平等)を分かりやすくする

更新日:2023年6月20日

日本国憲法第24条(家族関係における個人の尊厳と両性の平等)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第24条では、家族生活における個人の尊厳と両性(男女)の平等について書かれています。家族に関する法律は、個人の尊厳や両性の平等に基づいて制定されなければならないことも書かれているので、意識して読んでみてください。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付しています。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第24条を平易化

まずは、憲法第24条の条文をそのまま掲載します。

第二十四条1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

次に、憲法第24条の条文を平易化したものを掲載します。

第二十四条1 婚姻は、本人同士の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利をもっていることを基本とし、お互い協力することにより、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性(男女)の本質的平等に基づいて、制定されなければならない。

以上、平易化してもあまり意味はありませんが、いちおう書いておきました。

憲法第24条の要約等

日本国憲法第24条(家族関係における個人の尊厳と両性の平等)は、個人の尊厳と両性(男女)の平等について書かれています。憲法第24条を要約します。

  • 婚姻は本人同士の合意に基づいて成立
  • 夫婦や家族の法律は男女平等に基づいて制定

憲法第24条に書かれている条文内容はこんな感じです。条文を読めばわかると思いますがいちおう。

第24条1項で、婚姻は当事者(夫婦になる2人)の合意に基づいて成立し、当事者以外の第三者によって妨げられないという婚姻の自由が認められています。他にも「夫婦は同等の権利を有する」として、両性の平等の原則を基本としています。

民法では、夫婦間の協力義務として、夫婦の同居・協力する義務(民法752条)、婚姻費用を分担すること(民法760条)、日常家事債務を連帯責任とすること(民法761条)、親権は共同行使とすること(民法818条)等の規定を設けているので、興味のある方は民法の条文を読んでみてください。

ちなみに、民法が改正されて、男女とも18歳以上になれば結婚ができますし、その際に親の合意は必要なくなりました。改正前は20歳未満だと親の同意が必要だったので間違えないようにしてください。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第24条(家族関係における個人の尊厳と両性の平等)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所なども記載して要約してみました。今後、憲法24条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第25条(生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務)を「日本国憲法第25条(生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第23条(学問の自由)を「日本国憲法第23条(学問の自由)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。