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日本国憲法第25条(生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務)を分かりやすくする

記事内容更新日:2023年7月23日

日本国憲法第25条(生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第25条では、国民が人として最低限の生活を営む権利(生存権)を有していること、国がそれを実現するために努力することが書かれているので、意識して読んでみてください。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付しています。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第25条を平易化

まずは、憲法第25条の条文をそのまま掲載します。

第二十五条1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

次に、憲法第25条の条文を平易化したものを掲載します。

第二十五条1 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活(人間らしい生活)を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活面で、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

憲法第25条の要約等

日本国憲法第25条(生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務)は、国民が人として最低限の生活を営む権利(生存権)を有していること、国がそれを実現するために努力することについて書かれています。憲法第25条を要約します。

  • 憲法第25条で生存権について規定
  • 国は国民生活の向上に努める義務がある

憲法第25条に書かれている条文内容はこんな感じです。

生存権には、自由権的側面と社会権的側面があります。

生存権の自由権的側面とは、国民自身が健康で文化的な最低限度の生活を維持する自由を有し、国はそれを邪魔してはならないということです。

生存権の社会権的側面とは、国民は健康で文化的な最低限度の生活を営むことの実現を国に対して求めることができるということです。

ちなみに、判例では、憲法25条の規定は具体的権利を定めたものではなく、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるように国政を運営すべきことを国の責務として宣言しただけだとしています。25条で直接個々の国民に対して生存権に関する具体的権利を賦与したものではないので気をつけてくださいね。

生存権を具体化する法律としては、生活保護法、国民健康保険法、児童福祉法などがあり、これらの法律によって具体的な権利が与えられると考えられています。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第25条(生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所なども記載して要約してみました。今後、憲法25条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第26条(教育を受ける権利と受けさせる義務)を「日本国憲法第26条(教育を受ける権利と受けさせる義務)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第24条(家族関係における個人の尊厳と両性の平等)を「日本国憲法第24条(家族関係における個人の尊厳と両性の平等)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。