更新日:2023年6月5日
日本国憲法第23条(学問の自由)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。
憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。
憲法第23条では、学問の自由を保障しています。個人の学問の自由だけでなく、大学における学問の自由も保障しています。大学における学問の自由には、大学の自治の保障も含んでいることを意識して読んでください。
※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。
※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付しています。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。
憲法第23条を平易化
まずは、憲法第23条の条文をそのまま掲載します。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
次に、憲法第23条の条文を平易化したものを掲載します。
第二十三条 学問の自由を保障する。
憲法第23条の要約等
日本国憲法第23条(学問の自由)では、学問の自由の保障について書かれています。憲法第23条を要約します。
- 個人や大学における学問の自由を保障
憲法第23条に書かれている条文内容はこんな感じです。条文が短いので要約の必要はないと思いますが笑。
学問の自由の内容は、学問研究の自由、学問研究結果発表の自由、大学における教授の自由の3つで、これらに加えて大学の自治が制度的保障としてあります。
学問研究の自由で、何を研究するのも自由だということを保障して、学問研究結果発表の自由で、研究した結果を発表する自由を保障しています。この2つが保障されていないと、研究の自由が保障されているとは言えませんからね。
教授の自由に関しては、よく「普通教育(一般的に高校まで)でも教授の自由が保障されるか?」という問題が出ますが、これは「一定の範囲は教授の自由が保障されるが、普通教育における教師に完全な教授の自由は保障されていない」ので、間違えないようにしてください。
大学の自治は、これを保障することによって、学問の自由を保障する制度的保障であるとするのが通説です。ちなみに、制度的保障とは、立法によってもその制度の本質的部分を侵害できないとして、制度それ自体を保障することです。
憲法平易化・要約の関連リンク
日本国憲法第23条(学問の自由)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所なども記載して要約してみました。今後、憲法23条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。
自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。
最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。
▶日本国憲法第24条(家族関係における個人の尊厳と両性の平等)を「日本国憲法第24条(家族関係における個人の尊厳と両性の平等)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。
▶日本国憲法第22条(居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由)を「日本国憲法第22条(居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。