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日本国憲法第22条(居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由)を分かりやすくする

更新日:2023年5月24日

日本国憲法第22条(居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第22条は、居住・移転・職業選択・外国への移住・国籍の離脱の自由について書かれています。憲法22条も判例が多いので、判例を中心に勉強すると良いと思います。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付しています。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第22条を平易化

まずは、憲法第22条の条文をそのまま掲載します。

第二十二条1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

次に、憲法第22条の条文を平易化したものを掲載します。

第二十二条1 誰でも、公共の福祉(社会全体共通の利益)に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 誰でも、外国に移住したり、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

憲法第22条の要約等

日本国憲法第22条(居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由)では、居住・移転・職業選択・外国への移住・国籍離脱の自由を保障しています。憲法第22条を要約します。

  • 居住・移転の自由を保障
  • 職業選択の自由(営業の自由含む)を保障
  • 外国に移住する自由を保障
  • 国籍を離脱する自由を保障

憲法第22条に書かれている条文内容はこんな感じです。条文を分解しただけです。

居住・移転の自由には、自分が住みたい地に住所又は居所を定める自由だけでなく、住所又は居所を変更する自由や自分の意に反して居住地を変更されない自由も含まれます。あと、旅行の自由も含まれます。

職業選択の自由には、職業を選択する自由だけでなく、選択した職業を遂行(営業)する自由も含まれます。まぁ、当然ですね。自由に職業を選べても、自由に営業できないと意味ないですからね。

外国に移住する自由には、外国に旅行する自由も含まれますが、公共の福祉に反する場合は、外国に旅行する自由は制限されます。

国籍離脱の自由で、日本国民が無条件に国籍を離脱することができる自由を認めていますが、無国籍になる自由まで認めたものではないので気をつけてください。

職業選択の自由、居住・移転の自由、財産権(29条)をまとめて経済的自由権ともいいます。外国移住及び国籍離脱の自由も経済的自由権に含まれるみたいですが、個人的にはしっくりきません笑。憲法22条・29条ときたら経済的自由権だと覚えておけばいいと思います。

憲法第22条は「公共の福祉に反しないかぎり」ということを忘れないでおけば良いと思います。絶対的に保障されているわけではないということです。憲法22条も判例が多いので、判例を中心に勉強すると良いと思います。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第22条(居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所なども記載して要約してみました。今後、憲法22条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第23条(学問の自由)を「日本国憲法第23条(学問の自由)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第21条(集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護)を「日本国憲法第21条(集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。