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日本国憲法第21条(集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護)を分かりやすくする

更新日:2023年5月21日

日本国憲法第21条(集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第21条では、集会・結社・言論・出版などの表現の自由を保障し、検閲をしたり通信の秘密を侵してはならないことを規定しています。憲法21条は判例がかなりある条文なので、判例を中心に勉強してください。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付しています。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第21条を平易化

まずは、憲法第21条の条文をそのまま掲載します。

第二十一条1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

次に、憲法第21条の条文を平易化したものを掲載します。

第二十一条1 集会を開いたり、結社(団体)をつくったりすること、及び言論、出版その他一切の表現の自由を保障する。
2 検閲はしてはならない。通信の秘密(手紙や電話などの内容)は侵してはならない。

憲法第21条の要約等

日本国憲法第21条(集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護)では、主に集会・結社・言論・出版などの表現の自由の保障について書かれています。憲法第21条を要約します。

  • 集会を開いたり、団体をつくったりする自由を保障
  • 言論や出版などの自由を保障
  • 行政が主体となって行う検閲を絶対的に禁止
  • 手紙や電話などの通信の秘密を侵すことも禁止
  • 報道の自由を保障
  • 取材の自由は十分に尊重

憲法第21条に書かれている条文内容はこんな感じです。ほとんど条文を分解しただけです笑。

憲法第21条は、判例も多く、まとめるのに時間がかかりそうなので、要点だけ列挙しておきます。気が向いたときにでもまたしっかりとまとめてみようと思います。

憲法第21条では、心の中で何を思っても良い(憲法第19条思想及び良心の自由)というだけでなく、心の中で思ったことを世間に公表する自由を保障しています。

表現の自由の価値には、自己実現の価値(個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的な価値)と自己統治の価値(言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという社会的な価値)の2つがあります。

表現の自由には発信する側の自由だけでなく、受け取る側の自由(知る権利)も保障されています。これによって読みたい本を読んだり、聴きたいニュースを聴いたりすることができます。知る権利を保障することで、様々な意見や事実を知ることができ、それによって政治に参加することができるので、知る権利は参政権的な役割も有しているといえます。

憲法第21条では、報道の自由も保障されています。これによって報道機関が新聞やテレビなどを通して、国民に事実を伝えることができます。ちなみに、報道はあくまで事実を知らせることであり、特定の思想などを表明することではないので気をつけてください。

報道のための取材の自由は憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値するとされています。取材の自由に関しては憲法で保障されているわけではないので間違えないでくださいね。

検閲とは、行政権が主体となって思想内容等の表現物を対象とし、網羅的一般的に発表前に内容を審査し、不適当と認めたものの発表を禁止する行為で、絶対的に禁止されています。検閲は公共の福祉を理由に認められることもないので、ひっかけ問題にひっかからないでくださいね。

通信の秘密に関しては、例外的に認められることがあり、例えば刑事事件の際には郵便物やパソコン等の中身を確認・押収したり、通信を傍受することも認められたりします。

憲法第21条は、判例がたくさんあるので判例をひとつひとつ読みこんでいけば理解が深まると思います。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第21条(集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所なども記載して要約してみました。今後、憲法21条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第22条(居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由)を「日本国憲法第22条(居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由)を分かりやすくする」を平易化・要約しています。

▶日本国憲法第20条(信教の自由)を「日本国憲法第20条(信教の自由)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。