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日本国憲法第47条(議員の選挙)を分かりやすくする

記事内容最終更新日:2024年6月7日

日本国憲法第47条(議員の選挙)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第47条では、衆議院・参議院の議員の選挙に関する事項は、法律(公職選挙法)で定めることが規定されています。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付しています。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第47条を平易化

まずは、憲法第47条の条文をそのまま掲載します。

第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

次に、憲法第47条の条文を平易化したものを掲載します。

第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院(衆議院・参議院)の議員の選挙に関する事項は、法律(公職選挙法)で定める。

憲法第47条の要約等

日本国憲法第47条(議員の選挙)は、衆議院・参議院の議員の選挙に関する事項の決定について書かれています。憲法第47条を要約します。

  • 両議院の選挙に関する事項は法律(公職選挙法)で定める
  • 選挙区・投票方法は例示。他の事項も定めることができる

憲法第47条に書かれている条文内容はこんな感じです。

憲法第47条にある「法律」とは、公職選挙法のことをいいます。

憲法第47条で、衆議院・参議院の選挙に関する事項は法律で定めると規定しています。選挙区や投票方法は、あくまで例示であり、その他の事項についても法律で定めることができます。ひっかけ問題に気をつけてください。

どのような事項がどのように法律(公職選挙法)で定められているかは、こちらの記事では詳しく説明しません。気になる方はお手持ちのテキストで調べてください。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第47条(議員の選挙)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所なども記載して要約してみました。今後、憲法47条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第48条(両議院議員相互兼職の禁止)を「日本国憲法第48条(両議院議員相互兼職の禁止)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第46条(参議院議員の任期)を「日本国憲法第46条(参議院議員の任期)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。