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日本国憲法第46条(参議院議員の任期)を分かりやすくする

記事内容最終更新日:2024年5月30日

日本国憲法第46条(参議院議員の任期)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第46条では、参議院議員の任期を定めています。衆議院議員の任期(憲法第45条)と一緒に覚えてください。ついでに、議員及び選挙人の資格について規定した憲法第44条も読んでみてください。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付しています。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第46条を平易化

まずは、憲法第46条の条文をそのまま掲載します。

第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

次に、憲法第46条の条文を平易化したものを掲載します。

第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選(改めて選挙をすること)する。

憲法第46条の要約等

日本国憲法第46条(参議院議員の任期)は、参議院議員の任期について書かれています。憲法第46条を要約します。

  • 参議院議員の任期は6年
  • 任期途中での解散(任期終了)なし

憲法第46条に書かれている条文内容はこんな感じです。

憲法第45条でも書きましたが、議員の任期を定めることで、議員の地位にある者の力が肥大化することを防止して、選挙権者の影響力を確保しています。任期については、憲法で規定しているので、法律で任期を変更することはできないので、ひっかけ問題には気をつけてください。

参議院の議員の任期は6年で解散はありません。ちなみに、衆議院の議員の任期は4年で解散もあります。

選挙を行う際、参議院議員は半数改選制(3年ごとに議員の半数が改選)を採用しています。ちなみに、衆議院は全部入替制(選挙の度に議員全員が改選)を採用しています。

議員資格等に関しては、憲法第44条に書いていますので、興味のある方は読んでみてください。あと、衆議院の特徴に関しても憲法第45条で平易化・要約していますので、暇な方はどうぞ。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第46条(参議院議員の任期)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所なども記載して要約してみました。今後、憲法46条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第47条(議員の選挙)を「日本国憲法第47条(議員の選挙)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第45条(衆議院議員の任期)を「日本国憲法第45条(衆議院議員の任期)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。