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日本国憲法第48条(両議院議員相互兼職の禁止)を分かりやすくする

記事内容最終更新日:2024年6月14日

日本国憲法第48条(両議院議員相互兼職の禁止)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第48条では、衆議院議員と参議院議員は同時に兼任できないことが規定されています。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付しています。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第48条を平易化

まずは、憲法第48条の条文をそのまま掲載します。

第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

次に、憲法第48条の条文を平易化したものを掲載します。

第四十八条 誰も、同時に両議院(衆議院と参議院)の議員になることはできない。

憲法第48条の要約等

日本国憲法第48条(両議院議員相互兼職の禁止)は、衆議院議員と参議院議員の兼任禁止について書かれています。憲法第48条を要約します。

  • 衆議院議員と参議院議員の兼任禁止

憲法第48条に書かれている条文内容はこんな感じです。そのままですね。

憲法が二院制を採用している趣旨(国会内の抑制と均衡)を害しないようにするため、衆議院議員と参議院議員を兼任することはできないようにしています。それだけではなく、議員は原則として他の公職との兼職も禁じられています。

ただし、例外として憲法や法律で国会議員の兼職が認められている公職もあります。内閣総理大臣やその他の国務大臣等は憲法で兼職が認めれています。総理大臣は国会議員がやっていますよね。そういうことです。他にも社会保障制度審議会委員等は、法律で兼職が認められています。

衆議院・参議院の独立性を保つためや職務に専念するために、議員は原則として兼職が禁じられているんだなぁという感じで覚えてください。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第48条(両議院議員相互兼職の禁止)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所なども記載して要約してみました。今後、憲法48条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第47条(議員の選挙)を「日本国憲法第47条(議員の選挙)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。