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日本国憲法第49条(議員の歳費)を分かりやすくする

記事内容最終更新日:2024年6月18日

日本国憲法第49条(議員の歳費)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第49条では、国会議員の歳費(報酬)請求権を規定しています。裁判官の報酬との違いを意識して読んでみてください。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付しています。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第49条を平易化

まずは、憲法第49条の条文をそのまま掲載します。

第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

次に、憲法第49条の条文を平易化したものを掲載します。

第四十九条 両議院(衆議院・参議院)の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費(報酬)を受ける。

憲法第49条の要約等

日本国憲法第49条(議員の歳費)は、国会議員の歳費(報酬)請求権について書かれています。憲法第49条を要約します。

  • 国会議員の歳費(報酬)請求権を規定
  • 裁判官と違い議員の歳費は減額可能

憲法第49条に書かれている条文内容の要約はこんな感じです。2つめは条文には直接書かれてないですけどね。

憲法第49条では国会議員の歳費請求権を規定しています。議員になったときに、生活が不安定だと職務に専念できないため、歳費(報酬)を保障することで、議員としての活動能力を保障するために定められています。

憲法第49条にある「法律」とは、「国会法」や「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」のことです。

歳費受領権は国会議員に憲法上与えられている特権のひとつです。国会議員には、歳費受領権・不逮捕特権・免責特権の3つの特権が与えられています

国会議員の歳費(報酬)額は法律で決めることなので、報酬を減額されないことは憲法上保障されていません。つまり、国会議員の報酬は法律によって減額が可能ということです。ちなみに、裁判官の報酬は減額されないことが憲法で保障されています。ひっかけ問題で出題されそうですね。

国会議員の歳費の額は、一般職の国家公務員の最高額より少なくない額(多い額)と国会法で規定されていますが、これは別に憲法上の要請というわけではありません。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第49条(議員の歳費)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所なども記載して要約してみました。今後、憲法49条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第50条(議員の不逮捕特権)を「日本国憲法第50条(議員の不逮捕特権)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第48条(両議院議員相互兼職の禁止)を「日本国憲法第48条(両議院議員相互兼職の禁止)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。