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日本国憲法第50条(議員の不逮捕特権)を分かりやすくする

記事内容最終更新日:2024年6月22日

日本国憲法第50条(議員の不逮捕特権)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第50条では、国会議員の不逮捕特権について規定されています。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付しています。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第50条を平易化

まずは、憲法第50条の条文をそのまま掲載します。

第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

次に、憲法第50条の条文を平易化したものを掲載します。

第五十条 両議院(衆議院・参議院)の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中(開会中)逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中に釈放しなければならない。

憲法第50条の要約等

日本国憲法第50条(議員の不逮捕特権)は、国会議員の不逮捕特権について書かれています。憲法第50条を要約します。

  • 国会議員は国会の会期中逮捕されない
  • 会期前に逮捕された議員は議院の要求で釈放

憲法第50条に書かれている条文内容はこんな感じです。

憲法第50条にある「法律に定める場合」とは、院外における現行犯逮捕の場合と議員の所属する議院の許諾がある場合の2つです。院外での現行犯逮捕や議院の許諾がある場合は、例外として、会期中(国会の開会中)でも議員を逮捕することができます(国会法33条)。

国会議員に不逮捕特権が認められた理由ですが、これは議院の審議権を確保することや国会議員の身体の自由を保障し、政府に国会議員の職務執行が妨げられないようにすることが挙げられます。要は、行政権による逮捕権の濫用を防ぐということです。

会期中(国会の開会中)にのみ国会議員の不逮捕特権は認められるので、閉会中には不逮捕特権は認められていないことに注意してください。それと、地方議員は不逮捕特権や発言・表決の免責特権(憲法第51条)を有していないので、ひっかけ問題に気をつけてください。

国会が「休会」している場合でも、一応は「会期中」なので不逮捕特権は及びます。それと、参議院の緊急集会についても会期中と同様に扱われるので注意してください。

「会期前に逮捕された議員については、その所属する議院の要求があれば、会期中に釈放しなければならない」という箇所についてですが、私は勉強を始めた当初「議院の要求」を「議員の要求」と間違えることが多かったのを記憶しています。私だけかも知れませんが、気をつけてくださいね。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第50条(議員の不逮捕特権)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所なども記載して要約してみました。今後、憲法50条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第49条(議員の歳費)を「日本国憲法第49条(議員の歳費)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。