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日本国憲法第42条(二院制)を分かりやすくする

記事内容最終更新日:2024年5月4日

日本国憲法第42条(二院制)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第42条では、国会が衆議院と参議院の両議院で構成され、二院制を採用することを規定しています。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付しています。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第42条を平易化

まずは、憲法第42条の条文をそのまま掲載します。

第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

次に、憲法第42条の条文を平易化したものを掲載します。

第四十二条 国会は、衆議院及び参議院で構成する。

憲法第42条の要約等

日本国憲法第42条(二院制)は、国会が衆議院及び参議院の両議院で構成されることについて書かれています。憲法第42条を要約します。

  • 国会は衆議院と参議院で構成(二院制)

憲法第42条に書かれている条文内容はこんな感じです。

憲法第42条では、国会が衆議院と参議院で構成され、二院制を採用することを規定しています。

二院制を採用する趣旨は、判例だと「多角的かつ長期的な視点からの民意を反映し、衆議院との権限の抑制、均衡を図り、国政の運営の安定性、継続性を確保しようとしたものと解される」としています。

要は、二院制を採用することで、衆議院の行動等を参議院が審査して是正する(衆議院の暴走を参議院が防止する)こと、衆議院と参議院を異なる時期に選挙することにして、その時々の民意を国会に反映させること、にあるとされています。

衆議院の優越を認める規定がいくつかありますが、ここでは詳しく説明しません。衆議院の優越に関する規定の平易化・要約のときに説明しますね。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第42条(二院制)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所なども記載して要約してみました。今後、憲法42条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第43条(両議院の組織)を「日本国憲法第43条(両議院の組織)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第41条(国会の地位)を「日本国憲法第41条(国会の地位)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。