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日本国憲法第33条(逮捕の制約)を分かりやすくする

記事内容最終更新日:2024年2月24日

日本国憲法第33条(逮捕の制約)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第33条では、現行犯を除いては逮捕状等がなければ、逮捕されないことが規定されています。これを規定することで捜査機関の恣意的な身柄の拘束を防止できるようにしています。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付しています。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第33条を平易化

まずは、憲法第33条の条文をそのまま掲載します。

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

次に、憲法第33条の条文を平易化したものを掲載します。

第三十三条 誰も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲(裁判官)が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状(逮捕状等)によらなければ、逮捕されない。

憲法第33条の要約等

日本国憲法第33条(逮捕の制約)は、現行犯を除いては逮捕状等がなければ、逮捕されないことについて書かれています。憲法第33条を要約します。

  • 逮捕状等がないと逮捕されない
  • 例外として現行犯は逮捕状なしで逮捕できる
  • 逮捕について令状主義を定めている

憲法第33条に書かれている条文内容はこんな感じです。短い条文なのでそのままです。

憲法第33条の「逮捕」は、犯罪の嫌疑を理由として身体を拘束することをいい、逮捕には拘引、拘留、鑑定留置も含まれます。

憲法第33条にある「理由となっている犯罪を明示する令状」には、犯罪名が書かれているだけでなく、その犯罪事実の明示まで必要です。

憲法第33条では、逮捕について令状主義を定めています。令状主義とは、逮捕するためには原則として令状(逮捕状等)がなければならないという主義で、これにより、不当な逮捕を防止し、逮捕される者(被疑者)の防御権を保障しています。

「現行犯逮捕」については、令状主義の例外として認められています。例外が認められる理由として、現行犯なので誤認逮捕のおそれがないこと、すぐに逮捕しなければ、逃走したり、証拠を隠滅したりするおそれがあるので、逮捕状を取っている場合ではないためです。

あと、刑事訴訟法210条で「緊急逮捕」を認めているのですが、緊急逮捕の場合、先に逮捕してから、その後に逮捕状を請求することになり、これが憲法に違反していないかが問題となりますが、判例では「罪状の重い一定の犯罪のみについて、やむを得ない場合に限り、逮捕後直ちに裁判官の審査を受けて逮捕状の発行を求めることを条件とし、被疑者の逮捕を認めることは憲法第33条規定の趣旨に反するものではない」として、緊急逮捕について合憲としています。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第33条(逮捕の制約)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所なども記載して要約してみました。今後、憲法33条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第34条(抑留及び拘禁の制約)を「日本国憲法第34条(抑留及び拘禁の制約)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第32条(裁判を受ける権利)を「日本国憲法第32条(裁判を受ける権利)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。