独学はひとりごつように

独学で国家資格試験合格を目指す兼業FXトレーダーのブログ

日本国憲法第32条(裁判を受ける権利)を分かりやすくする

記事内容更新日:2024年2月20日

日本国憲法第32条(裁判を受ける権利)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第32条では、すべての個人に裁判を受ける権利を保障していることが規定されています。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付しています。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第32条を平易化

まずは、憲法第32条の条文をそのまま掲載します。

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

次に、憲法第32条の条文を平易化したものを掲載します。

第三十二条 誰も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。

(短い条文なので、平易化できる箇所がなかったです)

憲法第32条の要約等

日本国憲法第32条(裁判を受ける権利)は、すべての個人に裁判を受ける権利を保障していることについて書かれています。憲法第32条を要約します。

  • すべての個人(外国人含む)に裁判を受ける権利を保障

憲法第32条に書かれている条文内容はこんな感じです。条文のままですね。

ここでいう「裁判を受ける権利」とは、すべての個人が平等に救済を求める権利(裁判を求める権利)と、裁判を受けることなく処罰されない権利のことをいいます。この2つが憲法第32条で保障されているわけです。前者は国務請求権・受益権としての性格を有しており、後者は自由権としての性格を有しています。

判例では、憲法第32条は、公平な裁判所以外の機関によって裁判されないことを保障したもので、管轄権を有する裁判所での裁判を保障したものではないとされています。要するに、管轄権を有しない裁判所で裁判をした場合、違法ではあるけれど、裁判所で裁判されているので違憲ではないということです。

憲法第32条で裁判を受ける権利を保障していますが、裁判を受けるための費用(訴訟費用)まで、国家が負担する責任はないとしています。憲法では訴訟費用まで保障していないので勘違いしないようにしてください。ただ、法律上では訴訟扶助の制度があります。ひっかけ問題で出題されるかもしれないので注意です。

ちなみに、条文には「何人も」とあるので、日本国民だけでなく外国人にも裁判を受ける権利は保障されています。間違えないように気をつけてください。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第32条(裁判を受ける権利)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所なども記載して要約してみました。今後、憲法32条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第33条(逮捕の制約)を「日本国憲法第33条(逮捕の制約)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第31条(生命及び自由の保障と科刑の制約)を「日本国憲法第31条(生命及び自由の保障と科刑の制約)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。