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日本国憲法第34条(抑留及び拘禁の制約)を分かりやすくする

記事内容最終更新日:2024年3月2日

日本国憲法第34条(抑留及び拘禁の制約)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第34条では、不当な抑留や拘禁を防止するための規定が書かれています。抑留の場合と拘禁の場合の違いを意識して読んでみてください。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付しています。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第34条を平易化

まずは、憲法第34条の条文をそのまま掲載します。

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

次に、憲法第34条の条文を平易化したものを掲載します。

第三十四条 誰も、理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留(短期の身体拘束)又は拘禁(長期の身体拘束)されない。又、誰も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、拘禁の理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

憲法第34条の要約等

日本国憲法第34条(抑留及び拘禁の制約)は、不当な抑留や拘禁を防止するための規定について書かれています。憲法第34条を要約します。

  • 不当な抑留・拘禁の防止
  • 拘禁の場合は正当な理由が必要
  • 拘禁の理由は公開の法廷で示される

憲法第34条に書かれている条文内容はこんな感じです。こちらも条文を読めば分かると思います。

平易化の箇所でも書きましたが、「抑留」とは比較的短期の身体拘束のことで、逮捕・勾引に伴う留置のことをいい、「拘禁」とは比較的長期の身体拘束のことで、勾留・鑑定留置のことをいいます。

抑留・拘禁の「理由」の告知はもちろん必要ですが、拘禁の場合は「正当な理由」まで必要としています。そうすることで不当な拘禁を防止しています。拘禁の場合に正当な理由まで必要としているのは、抑留に比べて拘禁のほうが身体拘束される期間が長くなるためです。

もう少し詳しく書くと、拘禁の場合は身柄の拘束が長期になり、人身の自由に対する制約が大きいので正当な理由を開示することを請求する制度(勾留理由開示制度)がありますが、抑留の場合は、身柄の拘束が短期なので、勾留理由開示制度の規定はないということです。間違えないようにしてくださいね。

あと、憲法第34条の不当な抑留・拘禁の防止については、被疑者だけでなく被告人にも保障されているので、ひっかけ問題には気をつけましょう。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第34条(抑留及び拘禁の制約)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所なども記載して要約してみました。今後、憲法34条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第35条(侵入、捜索及び押収の制約)を「日本国憲法第35条(侵入、捜索及び押収の制約)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第33条(逮捕の制約)を「日本国憲法第33条(逮捕の制約)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。