更新日:2023年8月13日
日本国憲法第26条(教育を受ける権利と受けさせる義務)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。
憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。
憲法第26条では、すべての国民が教育を受ける権利を有していること、それだけでなく教育を受けさせる義務も負っていること、義務教育を無償とすることが書かれています。
※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。
※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付しています。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。
憲法第26条を平易化
まずは、憲法第26条の条文をそのまま掲載します。
第二十六条1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
次に、憲法第26条の条文を平易化したものを掲載します。
第二十六条1 すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべての国民(親権者)は、法律の定めるところにより、その保護する子女(子供)に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。
憲法第26条の要約等
日本国憲法第26条(教育を受ける権利と受けさせる義務)は、国民が教育を受ける権利を有し、教育を受けさせる義務を負っていること、義務教育を無償とすることについて書かれています。憲法第26条を要約します。
- 国民は教育を受ける権利を有している
- 親権者は子供に普通教育を受けさせる義務を負う
- 義務教育の授業料は無償とする
憲法第26条に書かれている条文内容はこんな感じです。これも条文を読めばわかりますね。
教育を受ける権利には、国から教育を受ける権利を侵害されないという自由権的側面と、国民が国に教育の場を提供することを要求するという社会権的側面があります。
判例では、教育権の所在を国民と国家の双方にあると解しています。
子供に普通教育を受けさせない親権者に対しては、法律で制裁を加えることも許されると考えられています。
間違いやすいので注意してほしい箇所は、「教育を受ける権利は義務教育を受ける権利に限られない」というところですかね。義務教育は普通教育に含まれますが、普通教育=義務教育ではないことに注意が必要です。ちなみに、普通教育とは、一般の社会人として必要な知識や能力を養うために行われる教育のことです。高校くらいまでですかね? 知らんけど。
判例では、憲法第26条の無償は義務教育で教科書など一切の費用まで無償とすることを定めたものではなく、授業料を無償とすることを定めたものだとしています。ただし、憲法ではなく法律で教科書代などを無償としたりはできますし、現に教科書代は法律で無償となっています。
憲法平易化・要約の関連リンク
日本国憲法第26条(教育を受ける権利と受けさせる義務)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所なども記載して要約してみました。今後、憲法26条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。
自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。
最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。
▶日本国憲法第27条(勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止)を「日本国憲法第27条(勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。
▶日本国憲法第25条(生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務)を「日本国憲法第25条(生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。