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日本国憲法第44条(議員及び選挙人の資格)を分かりやすくする

記事内容最終更新日:2024年5月20日

日本国憲法第44条(議員及び選挙人の資格)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第44条では、議員・選挙人の資格を法律で定め、その際の差別を禁止することが規定されています。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付しています。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第44条を平易化

まずは、憲法第44条の条文をそのまま掲載します。

第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

次に、憲法第44条の条文を平易化したものを掲載します。

第四十四条 両議院(衆議院・参議院)の議員及びその選挙人(選挙権を有する者)の資格は、法律で定める。ただし、人種、信条、性別、社会的身分、門地(家柄)、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

憲法第44条の要約等

日本国憲法第44条(議員及び選挙人の資格)は、議員・選挙人の資格を法律で定め、その際の差別禁止について書かれています。憲法第44条を要約します。

  • 議員・選挙人の資格は法律(公職選挙法)で定める
  • 資格を定める際の差別禁止

憲法第44条に書かれている条文内容はこんな感じです。

「選挙権」とは、選挙人として選挙に参加することのできる資格のことで、「被選挙権」とは、文字通り選挙される側、つまり、立候補する資格のことです。

被選挙権(立候補の自由)については、憲法で直接規定されているわけではありませんが、選挙権と表裏一体のものとして、判例では基本的人権のひとつであるとして保障しています。「被選挙権は憲法で直接規定している」等のひっかけに問題に気をつけましょう。

憲法第44条で議員・選挙人の資格を法律で定め、その際の差別を禁止しているのですが、憲法44条にある「法律」とは、公職選挙法のことです。

公職選挙法では、選挙権は日本国民で満18歳以上の者とされ、被選挙権は日本国民で年齢が衆議院議員で満25歳以上、参議院議員で満30歳以上とされています。他にも要件はありますが、詳しくは手持ちのテキストで調べてください。

ちなみに、選挙の基本原則に、普通選挙・平等選挙・秘密選挙・直接選挙・自由選挙がありますが、ここでは詳しく説明しません。市販のテキストに詳しく書いてあるので、そちらを読んでください。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第44条(議員及び選挙人の資格)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所なども記載して要約してみました。今後、憲法44条に関することは、この記事に追記していくので更新日が新しくなっていたら、追記内容を確認して頂けると嬉しいです。

自分自身の復習のために条文の平易化作業をしているだけですが、この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。自宅で学習する際の暇つぶしにでも読んでください。それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第45条(衆議院議員の任期)を「日本国憲法第45条(衆議院議員の任期)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第43条(両議院の組織)を「日本国憲法第43条(両議院の組織)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。