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日本国憲法前文を分かりやすくする

更新日:2021年2月15日

日本国憲法前文は、原文のまま読んでも分かりづらいので、原文を掲載した後に、分かりやすくするために平易な文章に変換しようと思います。その後、憲法前文の要約等を書いて終わりです。

憲法前文を平易化・要約することで司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。

※記事の内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

憲法前文

まずは、憲法前文の原文をそのまま掲載します。

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

やはり、憲法前文は原文のままだと、分かりづらいですね。

憲法前文を平易化

次に、憲法前文を自分なりに分かりやすくしてみます。

 日本国民は、国会議員を通じて自分達や子孫のために、諸外国と協力し、自由がもたらす繁栄を確保する。

 政府によって、再び戦争が起こることのないように決意し、ここに主権が国民にあることを宣言し、憲法を制定する。

 そもそも、国政は国民によって任されたものなので、その権威は国民にあり、権力は国会議員が行使するが、その利益(福利)は国民が受ける。

 これが全人類の共通の原理であり、日本国憲法はこの原理に基づいて作成している。私達は、この原理に反する一切の憲法、法令及び詔勅を認めず無効とする。

 日本国民は、永遠に平和が続くことを願い、それが人類にとって理想だと信じ、平和を愛する諸外国の公正さと信義を信頼して、私達の安全と生存を保持しようと決意した。

 私達は、平和を維持し、専制や隷従、差別などを永遠に無くそうと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思っている。私達は、全世界の国民が恐怖と貧困から免れ、平和に生きる権利を持っていることを確認する。

 私達は、どの国も自国のことばかりを考えて他国を無視してはならないと考えており、このような政治道徳は世界共通のルールであり、このルールに従うことは、主権を維持し他国と対等関係に立とうとする各国の責務だと信じている。

 日本国民は、国家の名誉をかけ、全力で理想と目的を達成することを誓う。

自分なりに平易化してみました。原文よりも分かりやすくなっていると思います。

憲法前文の要約等

それでは、日本国憲法前文には何が書かれているのかを要約したいと思います。

憲法前文では、次の3つの基本原理が宣言されています。

  1. 国民主権
  2. 基本的人権の尊重
  3. 平和主義

ひとつずつ簡単に説明していきますね。

「国民主権」とは、国政を決定する力は国民にあるとする原理です。

「基本的人権の尊重」とは、基本的人権は人が生まれながらにして当然に持っている権利のことで、憲法前文でこの権利を尊重すると宣言しています。

「平和主義」とは、戦争に反対し、恒久的な平和を求めることです。

憲法前文に関しては、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の3つを宣言しているということだけ分かっていたら、それでいいと思います。

ちなみに、憲法前文も憲法の一部であることに変わりはないので、憲法前文を改正するには、憲法改正手続きが必要です。

挑戦する資格試験によっては、もっと詳しく知る必要があるのかも知れませんが、当ブログは法律に何が書かれているのかある程度理解できたらそれで良いというスタンスで書いているので、詳しい解説を知りたい方は専門書などで確認してください。

憲法前文を読んだ感想

日本国憲法前文を平易な文章に変換した後、要約してみました。この記事を書くのにかなりの時間がかかってしまったので、憲法前文を読んだことがないという人に読んで頂けると、時間をかけた甲斐があると思えるのでお願いします。

個人的に印象に残ったのは、最後辺りの「私達は、平和を維持し~全力で理想と目的を達成することを誓う。(平易版)」という部分ですかね。残念ながら、今の日本人には、こういった気概はない人が多いでしょうね。

あとは、「平和を愛する諸外国の公正さと信義を信頼して、私達の安全と生存を保持しようと決意した。(平易版)」という部分ですね。特に「諸外国の公正さと信義を信頼して」という部分です。さすがにこれは無いですね。諸外国がどれだけ公正さを欠き信義に反しているか、現在の世界を見れば分かるでしょう。

こういう文言を読むと「占領下で作成された憲法なんだなぁ」と思ってしまいますね。私の平易化が間違ってなかったらですけど笑。

時間はかかると思いますが、日本国憲法を平易化・要約した記事を少しずつブログに公開していきますので、よろしくお願いします。

それではまた。

最後に関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第1条(天皇の地位と主権在民)を「日本国憲法第1条(天皇の地位と主権在民)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。