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日本国憲法第1条(天皇の地位と主権在民)を分かりやすくする

更新日:2021年2月17日

日本国憲法第一条(天皇の地位と主権在民)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法の条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第1条では、天皇は象徴であり、主権は国民にあることが書かれています。そのことを意識して読んでみてください。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付します。また、項はアラビア数字、号は漢数字で表記します。

憲法第1条を平易化

まずは、憲法第1条の条文をそのまま掲載します。

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

次に、憲法第1条の条文を平易化したものを掲載します。

第一条 天皇は、日本国と日本国民をひとつにまとめるための象徴(シンボル)であり、この地位は、主権者の国民の総意に基づいている。

憲法第1条の要約等

憲法第1条(天皇の地位と主権在民)は、天皇の地位と主権が国民にあることが書かれています。憲法第1条を要約したいと思います。

  • 天皇は「象徴」であること。
  • 天皇の地位は、主権者である国民の総意に基づいていること。

短い条文なんで、これくらいですかね。

判例では、天皇には民事裁判権が及ばないと解するのが相当だとしています。要は、天皇は民事で訴えられないということです。

通説では、天皇には刑事裁判権も及ばないとされていますが、通説ですから、行政書士試験等ではここまで出題されないような気もしますけどね。天皇には民亊裁判権が及ばないということだけ覚えておけば良いと思います。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第1条(天皇の地位と主権在民)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所などを記載したりして要約してみました。受験生等の暇つぶしにでも読んで頂けると喜びます。

憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。一番は自分自身の復習のためなんですけどね。

それではまた。

最後に関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第2条(皇位の世襲)を「日本国憲法第2条(皇位の世襲)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法前文を「日本国憲法前文を分かりやすくする」で平易化・要約等しています。あまり試験には出題されないかも知れませんが、興味のある方は読んで頂けると嬉しいです。