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みんなが欲しかった行政書士の教科書を重要論点のまとめ教材として使用

更新日:2022年2月24日

どうも。当ブログを管理運営する「ななし」です。「一生勉強」をモットーに法律系の国家資格を独学で勉強しています。

私は行政書士試験の独学者・初学者用の教材として「みんなが欲しかったシリーズ」や「合格革命シリーズ」を推しているのですが、「みんなが欲しかったシリーズ」については、普通のテキストの使い方に加えて、重要論点をまとめた教材として活用していたので、そのことについて軽くブログに書いてみようと思います。

絶対におすすめの使い方というわけではないですが、こういった使い方もあるのかと少しでも参考になったら嬉しいです。

※使用感については、2017年版の教材に基づいて書いています。

行政書士試験のテキストで一番簡潔に書かれている

とりあえず、『みんなが欲しかった行政書士の教科書』の画像を貼っておきます。カバーは捨ててしまったみたいです。

みんなが欲しかった行政書士の教科書(カバー無し)

「みんなが欲しかったシリーズ」は初学者に向けてつくられていて、初めてでも非常に分かりやすい内容になっています。今まで使用したFP版・宅建版なども、ものすごく分かりやすかったですから。

「みんなが欲しかったシリーズ」の行政書士版も、基本的には理解しやすく書かれているのですが、少ない勉強時間で合格できるようにするために、ある程度内容を端折って簡潔に書かれているように感じました。

合格するために必要な、最低限の知識は記載されていると思うのですが、『合格革命行政書士』と比べると情報量が少ないですね。もちろん、ボリュームがありすぎて消化不良を起こすこともあるので、どちらが良いとは言えないのですが。

私は独学者ではありますが、初学者ではなかったので、「みんなが欲しかったシリーズ」の行政書士版に、物足りなさというか不安を感じたんですよ。要は、「この教科書と問題集だけで合格できるのか?」と思ってしまったんですね。

それで、途中から『合格革命行政書士』という独学用教材をメインにして、みんなが欲しかった行政書士は重要論点をまとめた教材として使用していました。

重要論点をまとめた教材と考えたら意外と便利

『合格革命行政書士』は、素晴らしい教材だと思うのですが、詳しく丁寧に書かれているのでボリュームがすごくてですね、後から見返そうとした場合に、どこが重要な箇所なのかちょっと迷ってしまうんですよ。

下手したら、全部が重要に思えてきてしまうんです笑。ここが独学の辛いところですね。本当に重要な箇所かどうかは自分で判断しないといけませんし、その判断も、ある程度のレベルに達していないと難しいですからね。

そこで私が考えたのが『みんなが欲しかった行政書士の教科書』を重要論点をまとめた教材として使用する、ということです。このテキストは説明が板書風に簡潔に書かれていて理解するのも簡単ですし、内容も重要な箇所を中心に説明されているので、どこが本当に重要で必要なのかも確認できるからです(もちろん、板書だけでなく説明文もありますよ)。

例えばこんな感じです。板書風に簡潔に書かれていますよね。

みんなが欲しかった行政書士の教科書の板書

内容が薄く(ボリュームが少ないということ)、説明が簡潔に書かれているということは、本当に大事な箇所だけが書かれているということでもあるので、『みんなが欲しかった行政書士の教科書』を重要論点をまとめた教材としても使えると思ったんです。

実際に『みんなが欲しかった行政書士の教科書』を重要論点をまとめた教材として使って、非常に有用な教材だと感じましたし、独学で合格することができた要因のひとつだと考えています。

私は最終的に、合格革命行政書士を2周して、みんなが欲しかった行政書士を1周して、その後に『みんなが欲しかった行政書士の教科書』を重要論点をまとめた教材として使用することで、なんとか合格することができました(もちろん、問題集や直前予想模試なども何周もしました)。

あまりお勧めはしませんが、こういう教科書の使い方もアリだなと思う方は試してみてはいかがでしょうか。費用は余分にかかってしまいますが、行政書士試験の独学用教材はそれほど高額ではないので、負担にならないと思いますし。それではまた。

最後に関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶みんなが欲しかった行政書士シリーズの使用感を書いています。独学者・初学者向けの教材です。

hitorigotu.com

▶合格革命行政書士シリーズの使用感を「合格革命行政書士シリーズは初学者だけでなく学習経験者にもおすすめ」に書いています。初学者だけでなく、学習経験者にもおすすめのボリューム満点の教材です。勉強時間の確保が比較的容易な受験生におすすめの独学用教材です。

▶司法書士試験の勉強を開始して、民法の改正で遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求と呼ばれるようになったことを知ったことを「民法改正で遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求になったことを最近知る」に書いています。この改正を知らない方は読んでみてください。