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民法改正で遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求になったことを最近知る

どうも。当ブログを管理運営する「ななし」です。「一生勉強」をモットーに法律系の国家資格を独学で勉強しています。

恥ずかしい話ですが、民法の改正(2019年7月1日施行)で、遺留分減殺請求が「遺留分侵害額請求」と呼ばれるようになったのを先週になってやっと知りました。

現在、司法書士試験に独学で挑戦しているのですが、司法書士試験の勉強をしていなかったら、今回の民法の改正を知るのはもっと先になっていたと思います。駄目ですね。

今日は、遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求と呼ばれるようになったことについてブログに日記を書いてみたいと思います。

遺言書

やはり、常に何かしらの勉強をするのは大事ですね。私のモットーは「一生勉強」ですから、この先も独学で法律系の資格を勉強していこうと思います。現在は、司法書士試験一本に絞っていますが、司法書士試験挑戦を諦めることになっても、他の資格試験の勉強は独学で続けていきたいと思っています。

それにしても、司法書士試験用のテキストで民法の勉強をしていたときに、「遺留分侵害額請求」という法律用語が出てきたときには焦りました。行政書士試験の勉強をしていた頃には、遺留分侵害額請求なんて法律用語は出てこなかったんですから。まぁ、民法の改正前に勉強していたので当然なんですけど。

はじめは「遺留分減殺請求の他に、遺留分侵害額請求という似たような制度があったのか」なんて思ったのですが、民法のテキストを読み進めていくと、遺留分減殺請求の内容とほぼ同じなので、これはおかしいと思い調べてみたんですよ。

そしたら、2019年の法改正で、遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求と呼ばれるようになっていたんですね。私は法改正されたことを1年以上も知らないまま過ごしていたということに恥ずかしさを覚えながらも、ほっとひと安心しました。まったく新しい知識を頭に入れるのは骨が折れますからね笑。

調べたついでに、遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違いについても軽く調べておきました。遺留分減殺請求では、財産そのものを返還するのが原則だったのが、遺留分侵害額請求に改正されて、遺留分を金銭で返還するようになったということでした。

他にも改正された箇所はあると思いますが、当ブログではここまでとしておきたいと思います。詳しく知りたい方は、弁護士の先生方が解説されているサイト等で調べてくださいね。

この先も、民法の勉強を進めていくと、知らないうちに改正されていた条文が出てくると思いますが、焦らずに対処していけたらと思います。あと、時間があればブログでも今回のように改正された箇所を書いていけたらと考えています。それではまた。

最後に関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶国家試験の行政書士試験に独学で合格する為のおすすめテキスト2種類と勉強方法等を紹介しています。行政書士試験に挑戦する予定の方に読んでもらいたい記事です。

hitorigotu.com

▶日本国憲法の条文を分かりやすくしてブログに投稿していく予定であることを「日本国憲法の条文を分かりやすくしてブログに投稿していく予定」に書いています。公開を開始するのは、おそらく2021年末くらいになると思います。

▶有斐閣の『ポケット六法』を初めて使用した感想を「有斐閣の『ポケット六法』を初めて使用した感想」に書いています。ポケット六法の使いやすさや2,000円程で購入できるのでありがたいことを書いています。法律の改正があった場合にも値段が安いので買い替えやすくて助かります。