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日本国憲法第6条(天皇の任命行為)を分かりやすくする

更新日:2022年5月6日

日本国憲法第六条(天皇の任命行為)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第6条では、天皇の内閣総理大臣と最高裁判所長官の任命行為について書かれています。誰の指名に基づいて任命行為が行われるか意識して読んでみてください。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付します。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第6条を平易化

まずは、憲法第6条の条文をそのまま掲載します。

第六条1 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

次に、憲法第六条の条文を平易化したものを掲載します。

第六条1 天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所長官を任命する。

(元の条文と同じになってしまったので、重要な箇所を太字にしておきました笑)

憲法第6条の要約等

憲法第6条(天皇の任命行為)では、天皇の内閣総理大臣と最高裁判所長官の任命行為について書かれています。憲法第6条を要約します。

  • 天皇が任命できるのは、内閣総理大臣と最高裁判所長官の2つ。
  • 任命は、国会や内閣の指名に基づいて行われる。

間違いやすいので、もう一度書いておきますが、天皇は「国会の指名」で内閣総理大臣を任命し、「内閣の指名」で最高裁判所長官を任命します。国会の指名なのか、内閣の指名なのかはっきりと覚えておきたいですね。

天皇は、国政に関する権能(政治的影響力のある行為をする力)を有しないので、国会や内閣の指名に基づいて任命するだけです。誰を内閣総理大臣にするか、最高裁判所長官にするかは、天皇が決めることはできません。

最後に「指名」と「任命」について軽く書いておきます。指名は、誰をその地位につけるかを選ぶ行為で、この時点ではまだその地位についたことにはなりません。指名の後、任命することで、正式にその地位についたことになります。こんな感じで覚えておくといいと思います。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第6条(天皇の任命行為)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所などを記載したりして要約してみました。暇つぶしに読んでみてください。

この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。一番は自分自身の復習のためなんですけど。

それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第7条(天皇の国事行為)を「日本国憲法第7条(天皇の国事行為)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第5条(摂政)を「日本国憲法第5条(摂政)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。