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日本国憲法第5条(摂政)を分かりやすくする

更新日:2022年4月27日

日本国憲法第五条(摂政)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第5条では、天皇に代わって国事行為を行う「摂政」について書かれています。皇室典範に基づいて摂政を置くことや摂政ができる国事行為の範囲などを意識して読んでみてください。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付します。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。

憲法第5条を平易化

まずは、憲法第5条の条文をそのまま掲載します。

第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

次に、憲法第5条の条文を平易化したものを掲載します。

第五条 皇室典範(法律)の定めるところにより摂政(天皇の代理)を置くときは、摂政は天皇の名(天皇に代わって)で国事行為を行う。摂政が天皇に代わって国事行為を行う場合は、憲法第四条1項(天皇は国事行為のみを行い、国政に関する権能を有しない)の規定を準用(同じように扱う)する。

憲法第5条の要約等

憲法第5条(摂政)では、天皇に代わってその行為を行う「摂政」について書かれています。憲法第5条を要約します。

  • 摂政(天皇の代理)を置く場合は、皇室典範(法律)に従って、摂政を置く。
  • 摂政も天皇と同じく、国事行為のみ行うことができる(憲法第4条1項を準用)。

これくらいですかね。憲法第5条は軽く読む程度で良いと思います。憲法第5条は、試験に出題される可能性は低いと思いますが、いちおう要約等もしておきました。

知っておきたいのは、「どのようなときに摂政が置かれるかは皇室典範に定めている」ことや「摂政は天皇の代理ではあるが、天皇のように象徴になるわけではない」ということくらいですかね。正直、この2つも知らなくて良いと思いますけどね笑。

摂政は、天皇が成年に達していない場合(18歳)や天皇が精神・身体の重患又は重大な事故により自分で国事行為を行うことができないときに置かれます。

最後に準用について少し書いておきます。準用とは、ある事項に関する法令の規定を、似ている別の事項に対して当てはめることです。あまり説明がうまくできませんが、そういうことです笑。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第5条(摂政)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所などを記載したりして要約してみました。暇つぶしに読んでみてください。

この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。一番は自分自身の復習のためなんですけど。

それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第6条(天皇の任命行為)を「日本国憲法第6条(天皇の任命行為)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第4条(天皇の権能と権能行使の委任)を「日本国憲法第4条(天皇の権能と権能行使の委任)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。