更新日:2022年4月17日
日本国憲法第四条(天皇の権能と権能行使の委任)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。
憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。
憲法第4条では、天皇は政治的な影響力を行使する力を有していないことなどが書かれています。そのことを意識して読んでみてください。
※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。
※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付します。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。
憲法第4条を平易化
まずは、憲法第4条の条文をそのまま掲載します。
第四条1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
次に、憲法第4条の条文を平易化したものを掲載します。
第四条1 天皇は、憲法に定める国事行為(政治的な影響力のない形式的・儀礼的な行為)のみを行い、国政に関する権能(政治的影響力のある行為をする力)を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事行為を天皇に代わって他の人に委任することができる。
憲法第4条の要約等
憲法第4条(天皇の権能と権能行使の委任)では、天皇の権能とその権能の委任について書かれています。憲法第4条を要約します。
- 天皇は、国事行為しかできない
- 天皇は、政治的な影響力を行使する力を有しない
- 国事行為を他の人に委任することもできる
これくらいですかね。
ちなみに、天皇が行うことのできる国事行為は全部で12個です。憲法第6条に2個、第7条に10個書かれているので、後で確認してみてください。
たまに勘違いしている人がいるので書いておきますが、国事行為を天皇に代わって他の人に委任することができるからといって、委任された人が天皇になるわけではありません。おそらく、試験で出題されることはないと思いますが、勘違いしないように書いておきました。
憲法平易化・要約の関連リンク
日本国憲法第4条(天皇の権能と権能行使の委任)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所などを記載したりして要約してみました。独学受験生の暇つぶしに読んで頂けると喜びます。
この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。一番は自分自身の復習のためなんですけど。
それではまた。
最後に日本国憲法を平易化・要約した記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。
▶日本国憲法第5条(摂政)を「日本国憲法第5条(摂政)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。
▶日本国憲法第3条(内閣の助言と承認及び責任)を「日本国憲法第3条(内閣の助言と承認及び責任)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。