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日本国憲法第3条(内閣の助言と承認及び責任)を分かりやすくする

更新日:2021年11月22日

日本国憲法第三条(内閣の助言と承認及び責任)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第3条では、天皇が行う国事行為における内閣の助言・承認・責任について書かれています。そのことを意識して読んでみてください。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付します。また、項はアラビア数字、号は漢数字で表記します。

憲法第3条を平易化

まずは、憲法第3条の条文をそのまま掲載します。

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

次に、憲法第3条の条文を平易化したものを掲載します。

第三条 天皇の国事行為(憲法第六条、第九条参照)すべてに、内閣の助言と承認を必要とし、天皇の国事行為の責任も内閣が負う。

憲法第3条の要約等

憲法第3条(内閣の助言と承認及び責任)では、天皇の国事行為に関する内閣の助言、承認、責任について書かれています。必要ないとは思いますが、箇条書きで要約します。

  • 天皇の国事行為には、内閣の助言と承認が必要。
  • 天皇の国事行為の責任は、内閣が負う。

条文の内容はこんな感じです。

天皇が国事行為を行うときは、事前に内閣の助言と承認が必要で、内閣の助言と承認を省くことはできないようになっています。そのかわり、天皇は国事行為に関して一切の責任を負わず、内閣が責任を負うことになっています。これは、天皇の政治的な影響力の排除ということもありますが、国民主権の現れでもあると思います。

ここで、ひっかけ問題でよく出題されるのが、「内閣」を「内閣総理大臣」に変えた問題です。ここは「内閣総理大臣」ではなく「内閣」であることに注意しましょう。

試験に出題される可能性は低いと思いますが、ふーんと思った箇所がありまして、それが「天皇は国事行為をするとき、内閣の助言を拒否できない」というところです。まぁ、考えてみたらそうですよね。助言を拒否できてしまったら、天皇の政治的な影響力を排除できないですから。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第3条(内閣の助言と承認及び責任)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所などを記載したりして要約してみました。受験生等の暇つぶしにでも読んで頂けると喜びます。

この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。一番は自分自身の復習のためなんですけど。

それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第4条(天皇の権能と権能行使の委任)を「日本国憲法第4条(天皇の権能と権能行使の委任)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第2条(皇位の世襲)を「日本国憲法第2条(皇位の世襲)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。