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日本国憲法第2条(皇位の世襲)を分かりやすくする

更新日:2021年9月22日

日本国憲法第二条(皇位の世襲)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。

憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。

憲法第2条では、天皇の皇位は皇室典範に従って世襲されることが書かれています。そのことを意識して読んでみてください。短く簡単な条文なので、読むだけで理解できると思います。

※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。

※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付します。また、項はアラビア数字、号は漢数字で表記します。

憲法第2条を平易化

まずは、憲法第2条の条文をそのまま掲載します。

第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

次に、憲法第2条の条文を平易化したものを掲載します。

第二条 天皇の地位は、世襲(子孫が代々承継すること)であり、皇室典範(皇室に関する事を定めた法律)に従って継承する。

憲法第2条の要約等

憲法第2条(皇位の世襲)は、天皇の皇位継承について書かれています。憲法第2条に書かれていることを要約してみます。

  • 天皇の地位は、皇室典範というルール(法律)に従って、天皇の血縁者が継承する。

短い条文なので、これだけですね。この天皇の世襲は憲法第14条の法の下の平等の例外です。

勘違いしやすいところがひとつあって、それは「憲法上では、女子の天皇即位は禁止されていないが、皇室典範(法律)によって女子の天皇即位が禁止されている」というところですかね。ひっかけ問題で「憲法上で禁止されている」と出題されたら、引っかかる受験生がけっこういるのではないでしょうか。

憲法平易化・要約の関連リンク

日本国憲法第2条(皇位の世襲)を平易な文章に変換した後、間違いやすい箇所などを記載したりして要約してみました。受験生等の暇つぶしにでも読んで頂けると喜びます。

この憲法の条文の平易化作業が、司法書士試験や行政書士試験、公務員試験などの憲法が試験科目となっている独学受験生にとって少しでも助けになれば幸いです。一番は自分自身の復習のためなんですけど。

それではまた。

最後に日本国憲法を平易化・要約した記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶日本国憲法第3条(内閣の助言と承認及び責任)を「日本国憲法第3条(内閣の助言と承認及び責任)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。

▶日本国憲法第1条(天皇の地位と主権在民)を「日本国憲法第1条(天皇の地位と主権在民)を分かりやすくする」で平易化・要約しています。